『クリーニング業向けシステム ランドピアEX外交システム』 「生産性向上設備投資促進税制」先端設備( A 類型)の 証明書発行のご案内

 産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」が平成26 年1 月20 日より施行されました。
平成26 年1 月20 日から平成29 年3 月31 日に弊社対象製品をご導入頂いた場合、税制処置( 特別償却または税額控除) が受けられます。
 なお、生産性向上設備投資促進税制、中小企業投資促進税制( 上乗せ措置) の適用可否等は、公認会計士、税理士、または所轄の税務署へお問い合わせください。

― 記 ―
1.証明書発行要件
・『ランドピアEX外交システム』を平成26 年1 月20 日以降に取得し、かつ、事業の用に供した設備
・取得価額が70万円以上であること

2.ソフトウエアの措置内容
 生産性向上設備投資促進税制の創設と同時に、中小企業投資促進税制に上乗せ措置が講じられています。
中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備投資促進税制の要件を満たす設備については、従来の措置内容が拡充されます。

3.証明書発行について
 証明書発行要件を満たす場合、弊社または販売代理店様にご依頼ください。証明書を発行いたします。
( 証明書発行は情報サービス産業協会が行います。証明書発行手数料3千円(税込)のご負担が必要です。)
 なお、証明書発行には約3 週間程度のお時間を要します。予めご了承ください。

※ 本税制処置の概要・詳細については、経済産業省ホームページにてご確認ください。

生産性向上設備投資促進税制についての詳細はこちら
http://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/1307/Default.aspx